格安!楽器・機材レンタル 利用規約

格安!楽器・機材レンタル チョイカリ 利用規約

この規約はお客様へ有限会社ミュージアムコーポレーション(以下弊社)より受注書に記載する期間及び料金にて機材をお貸し(レンタル)するものです。

1.ご予約について

・機材レンタルは事前にご予約が必要です。
・弊社受注書発行をもってご予約となります。お引渡し時、搬入時までにご内容の最終確認をいただき契約完了となります。
・16才未満の方のご予約には法定代理人(親権者等)の同意書が必要となります。

2.ご利用時間、料金について

・表示金額は、税込み価格となっております。特段の表記の無い場合、ご利用24時間以内での1日料金となっております。
・会場への搬入・搬出をご希望される場合、弊社の定める運搬料が別途発生致します。運搬料は搬入先所在地により異なります。
・ご利用時間を超えた場合、1時間超過につき税込合計金額の20%が延滞料として加算されます。利用時間の延長にはご予約が必要です。また、ご返却予定日時より早くご返却いただいても差額の返金はできません。

3.キャンセルについて

ご利用開始日の7日前からキャンセル料金が発生します。

7日前から3日前・・・受注金額の20%
前々日から前日まで・・・受注金額の50%
当日・・・受注金額の100%

※ご利用開始日とは弊社から機材を貸し出した日を指します。
例:1月1日から1月3日までの3日間のレンタル、本番使用するのは1月3日の3日目だけの場合でも
キャンセル料金の発生期間は1月1日の7日前からとなります。

※日付の変更時間は各店舗ごとの営業時間に準じます。営業開始時間から営業終了時間までが「一日」と計上されます。

4.代金のお支払いについて

下記に定める時機におきまして、現金またはお振込みにてお支払いいただきます。
※お振込みでのお支払いをご希望の場合は、ご予約時にその旨お伝えください。

5.機材のお引渡し、搬入作業について

・機材を店頭でお引き取りになられる際、代表者様の身分証を確認、写しをとらせて頂きます。お引き取りに来られる方は、必ず身分証明書をご用意下さい。身分証明書のコピーができない場合貸出をお断りさせて頂く場合もございます。
 本規約にて定める身分証明書は下記の何れかとなります。

● 運転免許証
● 顔写真付きの 学生証/社員証 + 保険証

店頭お引渡しの場合、お引取り代表者様お立会いのもとレンタル機材のご使用方法、付属品、瑕疵についての確認をいただきます。搬入出を伴う場合、セッティング完了時にご予約代表者様(もしくは代表者様より委任を受けた代理人様)お立会いのもと全レンタル機材の動作確認をいただきます。お客様がこれを怠ったことによる損害について、弊社はその責任を負いません。

6.レンタル機材のご使用~ご返却まで

・レンタル機材は使用目的に合った使用をしていただき、利用保管については十分なご注意をお願い致します。レンタル期間中にお客様の不注意、もしくは不適切な機材の使用によって生じた損害について、弊社はその責任を負いません。
・ご使用中にレンタル機材の構造上の欠陥によりお客様のご使用目的を達成できない場合は直ちに弊社へご連絡いただくものとします。弊社は代替品、相当品を即座にご用意させていただきます。諸般の事情により代替品をご用意できない場合は受注書に記載するレンタル料金の払い戻しをもって一切の責任を免れるものとします。
・レンタル機材の第三者への譲渡、転貸使用は絶対にしないで下さい。
・ご返却時に通常の使用による損耗、原価以上に機材が破損し修理を必要とする場合には、修理代金に相当する費用を弁償していただきます。

格安!楽器・機材レンタル チョイカリ 約款

借受人(以下甲)は、有限会社ミュージアムコーポレーション(以下乙)が所有する機材のうち、貸渡票で確認したレンタル機材を借り受けることについて、次の通り契約する。

基本事項

・甲は借受機材に対して善管注意義務を有し、良心的に使用し、保管しなければならない。
・使用場所の移動、質入れ、転貸、譲渡及び担保に供する等、乙の所有権を害する事をしてはならない。
・使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない。
・甲は借受機材の運搬、保管、設置、操作を行う際に、音響機材に対して十分な知識と経験を持つ者に行わなければならない。
・甲は借受機材を改造してはならない。
・甲が借受機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえ等を受けた時は、甲は当該機材が乙の所有物で あることを証明し、且つこれらの事態が発生した事を直ちに乙に通知し、その指示に従わなければならない。

期間、延長

・レンタル期間は乙が発行する受注書もしくは事前に両者の同意によって定めたものとする。
・甲はレンタル期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、 乙の承認がある場合は使用期間の延長をできるものとする。
・甲の申し出によってレンタル時間を延長する場合、甲は乙に乙が事前に定める延長料金を支払わなければならない。

料金

・レンタル料金、運搬料金、オペレータ料金、その他保証料金は乙が事前に提示したものとする。
・甲の乙に対する各料金の支払いは原則利用日中に現金支払い、または利用日の前日までに銀行振込とする。但し、支払い について別途取り決めがある場合は、それに従う。
・甲は借受中に事故・盗難、火災等により生じた機材の紛失、毀損(通常使用による損耗等は除く)について、 原則として機材代金、修理代金実費及び修理期間中のレンタル料を乙に支払うものとする。
・乙は貸し出しに当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。
・甲は乙より借り受けた機材を使用する前に充分点検し、支障の有無を改めて確認する。
・使用中にレンタル機材の構造上の欠陥により甲の使用目的を達成できない場合、直ちに乙へ連絡するものとする。乙は早急に代替品、相当品の確保に努める。諸般の事情により乙が代替品を用意できない場合、乙は受注確認書に記載するレンタル料金の払い戻しをもって一切の責任を免れるものとする。

違反

・甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され甲は借受機材を直ちに乙に返還し直ちに利用料金を支払わなければ ならない。
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容の何かに違反した場合。
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
(3)支払が遅延した場合。
(4)その他、乙が不適当と判断した場合。
・甲が契約を違反した場合、乙は契約の解除権を有する
・甲の契約違反によって乙に生じた損害はすべて甲が補償する
・本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は東京地方裁判所とする
・各項に生じた疑義又は本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。

予約、キャンセル

・乙による受注書の発行によって、機材レンタルの予約が完了することとする。
・甲は機材レンタルの予約をキャンセルする場合、機材レンタルのキャンセル料金として、レンタル日の7日前から3 日前のキャンセルは受注料金の20%、前々日から前日までのキャンセルは受注料金の50%、当日のキャンセルは受注料金の全額を乙に支払わなければならない。